大判例

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津地方裁判所 平成2年(わ)264号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、三重県鈴鹿市石薬師町二、四八六番地の一において、「垣一園芸」の名称で植木の生産販売卸業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、所得税の確定申告に際し、所得金額に対する正しい収支計算をせず、適宜の所得金額を計上する方法により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和六一年分の実際の所得金額が四一、八〇八、九八二円で、これに対する所得税額が一八、四六二、九〇〇円であるにもかかわらず、昭和六二年三月一四日、同県鈴鹿市神戸九丁目二四番四五号所在の鈴鹿税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一八、八七九、一七五円でこれに対する所得税額が五、五九一、五〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の所得税額との差額である一二、八七一、四〇〇円を免れ

第二 同六二年分の実際の所得金額が六一、六六二、六七二円で、これに対する所得税額が二八、七二〇、六〇〇円であるにもかかわらず、同六三年三月一二日、前記鈴鹿税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一九、三七九、六六二円でこれに対する所得税額が五、七二五、五〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の所得税額との差額である二二、九九五、一〇〇円を免れ

第三 同六三年分の実際の所得金額が六六、七七八、八六八円で、これに対する所得税額が二六、六二六、七〇〇円であるにもかかわらず、平成元年三月一五日、前記鈴鹿税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二二、〇五一、二六〇円でこれに対する所得税額が四、〇〇六、八〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の所得税額との差額である二二、六一九、九〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 筏津順子)

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